お客様(以下「甲」という)と株式会社レンタルPCネット(以下「乙」という)とは、本レンタル約款(以下「本約款」という)に従ってレンタル契約(以下「契約」という)を締結するものとします。
レンタル期間(以下「期間」という)は、H・Pに定めた期間から選択するものとする。 但し、別途甲乙間で期間を定めた場合は、その期間に従うものとする。
引き渡しの時期に関わらずレンタル開始日は物件が甲に引き渡された月の翌月1日とする。
甲の故意または過失により生じた商品の滅失・毀損(通常の使用による損耗、減耗は除く)等については、同等商品との取り換えに要する費用、または修理代金相当額全額を甲が負担するものとする。
甲は、物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」という)に関し、次の行為を行うことはできないものとする。
甲が次の各号の一つに該当した場合、乙は催告をしないで通知のみにより契約を解除できるものとする。この場合、甲は乙に対し未払料金その他金銭債務全額を直ちに支払い、乙になお損害がある時はこれを賠償するものとする。
甲が契約に基づく金銭債務の履行を延滞した場合、乙は甲に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年率14.6%の遅延利息を支払うものとする。
甲は契約に基づき支払うべき金員については、法令に定める消費税額、地方消費税額を付加して乙に支払うものとする。
甲は、次の事項に該当する変更が生じた場合は、遅滞なくこれを乙に通知するものとする。
機密情報とは、文書、図面、その他書類に記載され、もしくは電磁的又は光学的に記録された上、営業上その他業務上の知識及び情報で、甲又は乙が相手方に開示した時点において機密として取り扱っている一切のもの(本契約の存在及び内容を含む)をいう。但し、以下の情報は機密情報に含まれないものとする。
甲及び乙は、相手方に対し、以下の通り表明し、保証するものとする。
甲及び乙は、自ら又は自らの役員が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定める暴力団及びその関係団体又はその構成員等(以下、「反社会的勢力」という)でないこと、過去に反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行わないこと、又は不当要求行為をなさないこと及び自己の主要な出資者が反社会的勢力又はその構成員でないことを表明し、確約するものとする。
契約に関連して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとする。
甲及び乙は、契約の定めに関して解釈上の疑義を生じ、または契約に定めのない事項については、信義誠実の原則に従い甲乙誠意をもって協議するものとする。
契約の成立及び変更または期間の延長及び中途解約は、電磁的記録を含むものとし、押印は電磁的方法及び電子署名を含むものとする。
本約款は、2023年6月1日以降に甲乙間で成立する契約について適用されるものとする。なお、乙は必要に応じて本約款の内容を改定できるものとする。 改定後の約款は、乙のウェブサイトにおける以下のURLに掲示され、改定前に成立した契約についても改定後の最新の約款の規定が適用されるものとする。
https://rental-pc.net/


