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利用規約

本ホームページ上で紹介しているPCレンタルサービスは、株式会社レンタルPCネットが株式会社J-PROUTの賃貸代理店として株式会社J-PROUT所有のPCをお客様にレンタルするサービスです。つきましては、株式会社J-PROUTが定めた下記機械・設備賃貸借利用規約をご理解の上、当該PCレンタルサービスをご利用ください。

機械・設備賃貸借利用規約

この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社J-PROUT(以下「甲」という)が所有する以下の機械(以下「本件機械」という)における賃貸サービス(以下、「本件サービス」という。)の利用条件を定めたものです。

製品:中古ノートパソコン

  1. メーカー:Panasonic
  2. OS:Windows 10 Pro(64bit)
  3. CPU:Core i5以上
  4. モニタサイズ:12.1インチ又は14.0インチ
  5. メモリ:8GB以上
  6. ストレージ:SSD 500GB以上

お申込・登録ユーザーの皆さま(以下「乙」といいます。)には、本規約に従って本サービスをご利用いただきます。

(適用及び目的)第1条

  1. 本規約は、甲と乙との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用される。
  2. 甲は本サービスに関し、本規約のほか、利用にあたってのルール等、各種の定め(以下、「個別規定」といいます。)をすることがある。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成する。
  3. 本規約の規定が前条の個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定の規定が優先される。
  4. 甲は、乙に対し、本件機械を賃貸し、乙は、これを借り受け、賃料を支払うこと及び本契約終了時に本件機械を返還することを約する(以下「本件賃貸借契約」という)。なお、甲は、株式会社レンタルPCネットを自己の賃貸代理店として、本件賃貸借契約を締結する。

(賃貸借期間及び更新拒絶)第2条

  1. 本件機械の賃貸借の期間は、甲が乙に発注した5日後より1か月間とする。なお中途解約は、ご契約期間満了以前の解約につきましては、別途解約清算頂きます。
  2. 甲は本サービスに関し、本規約のほか、利用にあたってのルール等、各種の定め(以下、「個別規定」といいます。)をすることがある。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成する。
  3. 乙が甲に対し、更新を拒絶する場合には、更新拒絶の意思表示を電子メールにて行うものとし、当該電子メールには下記事項を記載する。
  4. 乙が甲に対し、更新を拒絶する場合には、更新拒絶の意思表示を電子メールにて行うものとし、当該電子メールには下記事項を記載する。
    1. 会社名
    2. 担当者氏名
    3. 更新を拒絶する本件機械の画面サイズ及び台数
  5. 甲が乙に対し、更新を拒絶する場合には、更新拒絶の意思表示を書面又は電子メールにて行うものとする。

(本件機械の引渡し)第3条

甲は、本件機械を乙の指定する住所に配送(以下「本件配送地」という)する方法により引き渡す。本件配送地の指定は乙が書面又は電子メールにより行う。

(賃料)第4条

賃料は本件機械一式につき1か月 料金4,500円~(税抜き)とし、乙は甲又は甲の指定する賃料代理受領業者(株式会社レンタルPCネット)に対し、初月は引渡し後5日以内、契約更新後は初月分賃料支払い日から1ヶ月毎に当月分の賃料をクレジット決済の方法により支払う。

(善管注意義務)第5条

  1. 乙は、本件機械につき、善良な管理者の注意義務をもって管理するものとし、機械の通常の管理費用(電気代、消耗品等)は、乙の負担とする。
  2. 乙の責めに帰すべき事由によらない通常使用により本件機械に故障または損傷が生じ、正常に作動しない場合には、甲の負担により本件機械の修理又は交換を行う。乙の故意又は過失によって、本件機械に故障または損傷が生じた場合には、甲は乙の費用負担により本件機械の修理又は交換を行う。
  3. 乙は事前に書面による甲の承諾がある場合を除き、次の行為を行ってはならない。
    1. 本件機械を本来の使用目的以外の目的で使用すること
    2. 本件機械を改造又は加工、分解、修理、調整、汚損をすること
    3. 貼付された甲の所有権を明示する標識及び調整済みの標識等を除去すること
    4. 本件機械を転貸すること
  4. 乙は、事前に書面による甲の承諾がある場合を除き、契約上の地位または権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、承継若しくは本件機械を担保に供し、または質権その他一切の権利を設定できない。
  5. 乙が本件機械を受領してから返却完了までの間に、本件機械の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えた場合、その原因の如何を問わず、乙は、その損害を賠償しなければならない。乙及び乙の従業員が損害を受けた場合についても同様とする。
  6. 前項の場合において、甲が乙に代わって損害の賠償をした場合には、甲は乙に対して甲が賠償した額と同額を求償することができる。

(担保責任)第6条

  1. 甲は乙に対し、引渡し時に本件機械が正常の性能を備えていることのみを担保する。本件機械の商品性、乙の使用目的への適合性についてはこれを担保しない。
  2. 乙は、本件機械受領後遅滞なく本件機械の数量及び内容の検査を行い、本件機械に種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないもの(以下「不適合」という)があった場合は、乙は、本件機械の受領後2営業日以内に、具体的な不適合の内容を示して、甲に通知する。
  3. 乙は、甲に対し、5営業日以上の期間を定めて、本件機械の修補、代替品の引渡し又は不足分の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を催告し、甲は、乙の選択に従い、履行の追完をする。
  4. 乙が、本件機械受領後2営業日以内に第2項の通知を行わなかったときは、当該機械には第2項の不適合性がなかったものとみなす。

(プログラムの複製等の禁止)第7条

乙は、本件賃貸借期間中、本件機械の一部を構成するプログラムに対し、次の行為をしてはならない。

  1. 有償無償を問わず、プログラムの全部または一部を譲渡、もしくは再使用権を設定し、第三者に使用させること。
  2. プログラムの全部又は一部の複製。
  3. プログラムの変更、又は改作。
  4. プログラムを本物件以外の物件に使用すること。

(本件機械の滅失及び毀損)第8条

乙が本件機械引渡し後返却完了までの間に本件機械を滅失又は毀損した場合には、乙は甲に対し、代替機械の購入代金相当額又は本件機械の修理代金相当額を支払う。ただし、当該滅失又は毀損が甲の責めに帰すべき事由による場合にはこの限りではない。

(損害賠償)第9条

  1. 甲は、本件賃貸借契約に関し、甲の故意又は重大な過失により、乙に損害を生じさせた場合には、その損害を賠償しなければならない。
  2. 甲が乙に対して支払う第1項の損害賠償額については、乙が甲に支払った賃料相当額を上限とする。

(免責)第10条

  1. 次の各号の一に該当する場合、甲は責任を負わない。
    1. ソフトウェアのインストール、周辺機器の接続等、乙が本件機械に変更を加えた場合
    2. ソフトウェア自体の不具合
    3. ソフトウェアに起因してハードウェアに生じた障害
    4. 乙による本件機械の操作、及び設置上の過誤、それに伴う物理的破損
    5. 落雷、火災、地震等、天災地変に起因する問題
    6. その他、甲の故意または重大な過失に基づかないもの
  2. 前項各号に起因した本件機械の交換または修理による使用不能について、乙は甲に対し、賃料の減額または損害賠償の請求を一切行わない。また、本件機械の交換または修理に過大な費用若しくは時間を要する場合、甲は本賃貸借契約を解除できるものとします。

(データに関する免責)第11条

  1. 乙が本件機械内に保存したデータ(電子情報)の破損、消失について、甲は、一切の責任を負わない。
  2. 乙は甲に対し、本件機械内に保存したデータ(電子情報)の返還、修復、削除、賠償等の請求をせず、かつ乙は甲に対し、著作権、ノウハウ、その他の知的財産権等の一切の権利を行使しないものとする。

(ウィルス感染に関する免責)第12条

  1. 甲は、乙に対し、引渡し後、本件機械がコンピューターウィルス及びそれに類似するプログラム(以下「ウィルス」という)に感染した場合の損害に関し一切の責任を負わず、データ(電子情報)の修復に関しても何らの義務及び責任を負担しない。
  2. 乙は、本件機械引渡し後、直ちにウィルスに関する検査を行いウィルス感染の疑いがある場合には、本件機械受領後2営業日以内に、その旨を甲に通知する。
  3. 乙が、本件機械受領後2営業日以内に第2項の通知を行わなかったときは、当該機械は、引渡時にウィルス感染していなかったものとみなす。

(反社会的勢力の排除)第13条

  1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
    1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    2. 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
    3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
    4. 自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
    ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
    イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。なお、契約解除の意思表示は書面又はメールにて行う。
    1. 前項(1)又は(2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
    2. 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
    3. 前項(4)の確約に反した行為をした場合
  3. 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。
  4. 第2項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

(解約)第14条

第2条第3項又は第2条第4項の規定により本件賃貸借契約の更新が拒絶された場合には、当該更新拒絶の日の属する賃貸借期間満了日が解約日となる。なお、乙は更新拒絶の日の属する賃貸借期間の賃料の支払いを免れることができない。

(契約違反による解除)第15条

  1. 乙が次のいずれかの事由に該当したときは、甲は催告なしに、直ちに本件賃貸借契約を解除することができる。なお、契約解除の意思表示は書面又はメールにて行う。
    1. 本契約に定める条項に違反し、乙に対し催告したにもかかわらず5日以内に当該違反が是正されないとき
    2. 賃料若しくは甲に対する金銭債務の支払いを2回以上遅滞した場合
    3. 所有物件又は権利につき、差押、仮差押、仮処分、競売の申立又は租税公課の滞納催促若しくは滞納による保全差押を受けたとき(但し、第三債務者として差押又は仮差押を受けた場合を除く。)
    4. 支払停止があったとき又は破産、特別清算、民事再生、会社更生、その他これらに準じる手続開始の申立がなされたとき
    5. 手形交換所から不渡報告又は取引停止処分を受けたとき
    6. 監督官庁より営業の取消、停止等の命令を受けたとき
    7. 事業の廃止、重要な事業の譲渡又は会社の解散を決議したとき
    8. 財産状況が著しい悪化等、合理的に債務の履行が困難な状況に陥ったと認められるとき
    9. 所在不明となり2週間以上連絡が取れなくなったとき
    10. 乙の故意又は過失により本件機械が盗難にあった場合
    11. 乙の故意又は過失により本件機械が滅失または毀損した場合
    12. 甲乙間の信頼関係が破壊されたと甲が認めたとき
    13. その他、前各号に準じる事由が生じたとき
  2. 前項の場合、乙は、解除によって甲が被った損害の一切を賠償するものとする。

(本件機械の返還)第16条

  1. 乙は、下記の契約終了事由の区分に従い、甲に対し本件機械を返還する。
  2. 第14条の規定により本件賃貸借契約が終了する場合には、乙は、解約日(更新拒絶の日の属する賃貸借期間満了日)までに、甲に対し本件機械を返還する。
  3. 第13条及び第15条の規定により本件賃貸借契約が終了した場合には、乙は、契約解除の翌日から5日以内に、甲に対し本件機械を返還する。
  4. 乙は、上記第2項から第3項の規定により甲に対し本件機械を返還する場合には、下記住所に郵送の方法により返還する。なお、返却時の送料は乙の負担とする。

    〒940-2111 新潟県長岡市三ツ郷屋1-7-33  株式会社J-PROUT 修理受付センター
    以上
  5. 乙が第2項及び第3項の返還を怠った場合には、返還期間満了日の翌日から本件機械の返還日までを延滞期間とし、乙は、甲に対し、その延滞期間中、延滞期間1か月につき、1か月分の賃料相当額を遅延損害金として支払う。なお、延滞期間が1か月に満たない日数であっても、1か月とみなす。

(乙の原状回復義務等)第17条

  1. 乙は、前条による返還及び交換に伴う返還(以下この条文において「返還」という)に際し、本件機械内に記憶されたデータ(電子情報)を自己の責任において消去して返還する。
  2. 甲は、返還された本件機械内にデータが残存していた場合において、残存していたデータの漏洩等により乙又は第三者に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わない。
  3. 本件機械の返却後、本件機械内に記憶されているデータ(電子情報)は甲の負担において消去する。乙は、当該データの消去について異議を述べない。
  4. 前項のデータの消去により、乙又は第三者に損害が生じた場合であっても、甲は一切の責任を負わない。

(協議条項)第18条

本契約に定めのない事項及び本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、本契約の趣旨に従い、両当事者間で誠実に協議の上、これを解決する。

(合意管轄)第19条

本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上 発行日:2022年11月1日