お客様(以下「甲」という)と株式会社レンタルPCネット(以下「乙」という)とは、本レンタル約款(以下「本約款」という)に従ってレンタル契約(以下「契約」という)を締結するものとします。
第1条(総則)
- 本約款は、甲を賃借人、乙を賃貸人とするコンピュータ機器(当該機器にインストールされたソフトウェア、または当該機器に添付されたマニュアル類を含む)(以下「物件」という)の契約に適用されるものとする。
- 甲は、本約款に定める規定を適用することに同意することを条件に物件の賃借を受けることができるものとする。
- 甲は、乙のホームページ(以下「H・P」という)に規定する条件に従って所定の様式によりH・Pにおいて契約申し込みを行ない、乙が3営業日以内に書面もしくは電子メール等で承諾の通知を行うことにより契約が成立するものとする。
- 乙が前項の承諾通知を期間内に行わなかった場合には、当該期間の経過をもって契約が成立したものとする。
- 甲は、乙が承諾の通知を行った場合においては、2営業日以内に書面もしくは電子メールにより甲に通知しないかぎり契約解除はできないものとする。
- レンタル見積書等(以下、「見積書」という)に本約款と異なる定めがされている時は、見積書の定めが優先するものとする。
第2条(レンタル期間)
レンタル期間(以下「期間」という)は、H・Pに定めた期間から選択するものとする。 但し、別途甲乙間で期間を定めた場合は、その期間に従うものとする。
第3条(レンタル料金)
- 甲は乙に対し、乙のHPに定められた標準レンタル料金または、甲乙間で個別に合意した個別レンタル料金(以下標準レンタル料金と個別レンタル料金を総称して「料金」という)を乙の請求に基づき乙が指定した支払期日までに支払うものとする。
- 甲の料金の支払い方法は、振込、口座振替、クレジット決済等、甲乙間で合意した支払方法によるものとする。
- 甲は、乙が料金の回収を集金代行会社に委託する場合があることを予め承諾するものとする。
第4条(物件の引渡し)
- 乙は甲に対し、物件を甲の指定する日本国内の設置場所において引渡すものとする。
- 物件の引渡し方法は乙が決定し、甲はこの決定に従いその費用を負担するものとする。
- 甲は乙から物件の引渡しを受けた後、物件を検査し物件の品質、種類及び数量等が契約内容に合致しているか自ら確認を行うものとする。
- 甲が自ら行った検査において、品質等に不適合、不完全その他の瑕疵があった時、甲は、物件の引き渡し後、3日以内にこれを乙に書面で通知し、乙との間でこれを解決し合意に至った日を持って物件が乙から甲に引渡されたものとする。
- 甲が物件の引き渡しを受けた後、3日以内に書面で乙に対し品質等に不適合、不完全その他の瑕疵について通知を行わなかった場合、物件は瑕疵なく甲に引き渡されたものとする。
第5条(レンタル開始日)
引き渡しの時期に関わらずレンタル開始日は物件が甲に引き渡された月の翌月1日とする。
第6条(物件の使用保管)
- 甲は、物件を善良な管理者の注意をもって使用・保管し、その費用は甲が負担するものとする。
-
甲は、乙の書面による承諾を得ないで次の行為はできないものとする。
- 物件の譲渡、改造もしくは修理を行うこと。
- 物件に貼付された乙の所有権を明示する標識等を除去、汚損すること。
- ノートパソコン等、携行して使用する物件を除き、物件を第4条所定の設置場所以外に移動すること。
- 物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
- 甲が物件の引渡しを受けてから返還するまでの間に、物件自体またはその設置、保管、使用によって第三者に損害を与えた場合は、甲がこれを賠償するものとし、乙は一切の責任を負わないものとする。
- 甲は、物件について他から強制執行その他の法律的、事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が発生した時は、直ちにこれを乙に通知し、かつ速やかにその事態の解決を図るものとする。
- 前項の場合において、乙が物件保全のために必要な措置を取った場合、甲はその一切の費用を負担するものとする。
第7条(レンタル物件の滅失・毀損)
甲の故意または過失により生じた商品の滅失・毀損(通常の使用による損耗、減耗は除く)等については、同等商品との取り換えに要する費用、または修理代金相当額全額を甲が負担するものとする。
第8条(物件の性能不良に対する対応)
- レンタル期間中、甲の責めによらない事由に基づいて生じた物件の性能の不良により物件が正常に動作しない場合、乙は、物件を修理し又は取り替えるものとする。但し、メーカー保守の付随している物件については、乙はこの保守サービスを活用することがある。
- 前項の物件の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要すると乙が判断をした場合、乙はレンタル契約を解除することができるものとする。
- 物件の使用不能期間が相応期間経過した場合、甲乙協議の上、合意した期間のレンタル料金を日割り計算により減免することがあります。
- 乙は、物件が正常に動作しないことに関し、第1項又は前項に定める以外の責めを負わないものとします。
第9条(ソフトウェアの複製等の禁止)
甲は、物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」という)に関し、次の行為を行うことはできないものとする。
- 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
- ソフトウェアを物件以外のものに利用すること。
- ソフトウェアを複製すること。
- ソフトウェアを変更または改作すること。
第10条(レンタル期間の延長)
- 甲は、乙に対して期間が満了する10日前までに、契約の全部または、一部について、終了または、延長を申込む旨の意思表示を行うものとする。
- 甲から延長の申込みがあった場合、甲にて約款違反がない限り乙は延長の申込みを原則承諾するものとし、以降繰り返し延長を行う場合も同様とする。
- 甲からの延長の申込みに関わらず乙が物件を延長前と同じ条件で延長できない合理的な事由がある場合には、乙は契約を終了すること、または契約条件を変更できるものとする。
- 甲において第1項に定めた契約の終了または延長の申込みの意思表示がなされない場合、乙は、甲から延長前と同条件で1か月間の延長の申込みがあったものとみなし、以降も同様とするものとする。
第11条(中途解約)
- 甲は、特段の定めがない限り、期間中においても10日前に乙に通知することにより、契約の全部または一部を解約することができるものとする。
- 期間が1か月未満の契約または、期間が1か月以上で期間開始後1か月を経過していない場合は、契約を解約することはできないものとする。
第12条(中途解約金)
- 解約・解除の事由の如何を問わず期間の中途で契約が終了した場合、甲は乙に対して乙が定めた基準レンタル料金に基づいて乙が算出した中途解約金を支払うものとする。
- 事由の如何を問わず、期間の中途で契約が終了した場合、甲は未払い等、乙に支払うべき諸費用があれば、その費用を一括して甲は乙に支払うものとする。
第13条(契約解除)
甲が次の各号の一つに該当した場合、乙は催告をしないで通知のみにより契約を解除できるものとする。この場合、甲は乙に対し未払料金その他金銭債務全額を直ちに支払い、乙になお損害がある時はこれを賠償するものとする。
- 料金の支払を一回でも延滞し、または約款の各条項に違反したとき。
- 支払の停止、手形・小切手の不渡、または電子債権の支払不能通知があったとき。
- 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申立てがあったとき。
- 営業を休廃止し、または解散をしたとき。
- 営業が引き続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。
第14条(レンタル物件の返還)
- 期間の満了、解除、解約その他の理由により契約が終了した場合、甲は乙に対し、物件を現状に回復したうえで、直ちに物件を乙の指定する場所に甲の費用で返還するものとする。
- 物件にデータを記録した場合、そのデータを甲の責任で消去して返還するものとし、返還を受けた物件にデータが残存する場合、その漏洩等に起因して甲その他第三者に生じた損害に関して乙は、その一切の責任を負わないものとする。
- 甲が第1項の義務の履行を怠った場合、乙は甲に対し契約の終了日の翌日から物件の返還日まで1か月当たりの料金(中途解約により契約が終了した場合は、第12条により算出された料金)の倍額相当額の延滞金を支払うものとする。
- 但し、1か月に満たない日数は1か月とみなすものとする。
第15条(遅延損害金)
甲が契約に基づく金銭債務の履行を延滞した場合、乙は甲に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年率14.6%の遅延利息を支払うものとする。
第16条(消費税等の負担)
甲は契約に基づき支払うべき金員については、法令に定める消費税額、地方消費税額を付加して乙に支払うものとする。
第17条(通知)
甲は、次の事項に該当する変更が生じた場合は、遅滞なくこれを乙に通知するものとする。
- 本社所在地、物件の設置場所等の移転、移動。
- 社名、代表者の変更等。
第18条(機密情報の定義)
機密情報とは、文書、図面、その他書類に記載され、もしくは電磁的又は光学的に記録された上、営業上その他業務上の知識及び情報で、甲又は乙が相手方に開示した時点において機密として取り扱っている一切のもの(本契約の存在及び内容を含む)をいう。但し、以下の情報は機密情報に含まれないものとする。
- 相手方より開示を受けた時点で既に公知の情報。
- 相手方より開示を受けた時点で既に所有していた情報。
- 相手方の機密情報を利用することなく、独自に取得又は制作したことを証明できる情報。
- 相手方より開示を受けた後に、自己の責によらず公知又は公用となった情報。
- 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなしに入手した情報。
- 本契約の適用対象から除外することに書面で同意した情報。
第19条(機密情報の取扱いに関する表明並びに保証)
甲及び乙は、相手方に対し、以下の通り表明し、保証するものとする。
- 機密情報に個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第2条第1項に定義される「個人情報」が含まれる場合、当該機密情報には、個人情報保護法第20条第1項における不正の手段により入手された情報、及び、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第5条における機微情報が含まれていないこと。
- 機密情報は開示者が適法に取得し受領者に適法に開示するものであり、開示するにあたって利害関係者の承諾を必要とする場合には事前にその承諾を得ていること。
第20条(機密保持義務)
- 甲及び乙は、機密情報を善良なる管理者の注意義務をもって取扱うものとし、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。 但し、第三者の範囲には、子会社、その他関連会社、自己及び関連会社の役員及び従業員、並びに本目的に関して自己及び関連会社が依頼する弁護士、公認会計士その他のアドバイザーは含まれない。
- 甲及び乙は、相手方の承諾を得た場合といえども、第三者が本契約上の義務と同等の義務を負うことを確約する書面を相手方に提出するまでは、当該第三者に対し機密情報を開示してはならず、当該第三者に機密情報を開示した後は、当該第三者のかかる義務の履行につき、当該第三者と連帯して責を負うものとする。
- 甲及び乙は、相手方より機密情報の開示を受けた事実、またその存在の有無を第三者に開示又は漏洩してはならない。
- 甲及び乙は、機密情報を保持するために合理的な措置を講じなければならない。
- 甲及び乙は、前項までに定める場合のほか、相手方に不利益又は損害をもたらすおそれのあることに関して、機密情報を利用してはならない。
- 前各項にかかわらず、甲及び乙は、裁判所の手続き又は法令その他に基づき開示が義務付けられた機密情報及び当局検査において開示を求められた機密情報については、相手方に通知した上で、必要な範囲内で、求められた開示を行うことができる。
第21条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、自ら又は自らの役員が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定める暴力団及びその関係団体又はその構成員等(以下、「反社会的勢力」という)でないこと、過去に反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行わないこと、又は不当要求行為をなさないこと及び自己の主要な出資者が反社会的勢力又はその構成員でないことを表明し、確約するものとする。
第22条(裁判管轄)
契約に関連して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとする。
第23条(協議事項)
甲及び乙は、契約の定めに関して解釈上の疑義を生じ、または契約に定めのない事項については、信義誠実の原則に従い甲乙誠意をもって協議するものとする。
第24条(電磁的記録・電磁的方法・電子契約)
契約の成立及び変更または期間の延長及び中途解約は、電磁的記録を含むものとし、押印は電磁的方法及び電子署名を含むものとする。
第25条(付則)
本約款は、2023年6月1日以降に甲乙間で成立する契約について適用されるものとする。なお、乙は必要に応じて本約款の内容を改定できるものとする。 改定後の約款は、乙のウェブサイトにおける以下のURLに掲示され、改定前に成立した契約についても改定後の最新の約款の規定が適用されるものとする。
https://rental-pc.net/